こんにちは!千葉市若葉区に本拠地を構えて、千葉県の四街道市など近隣都県で、給排水衛生設備工事・空調設備工事・消火設備工事などの配管工事を行っている株式会社丸井工業です!
火災に備えるために設置されるさまざまな消火設備の中でも、とりわけ重要性の高いものの1つに数えられるのがスプリンクラーです。
スプリンクラーはさまざまな条件別に細かく設置基準が定められており、消火設備に関する工事を手掛けていくのであれば、あらかじめ知っておけば役立ってくれるでしょう。
今回は求職者の方に向けて、スプリンクラーの設置基準についてご紹介いたします。

階層ごとの基準

スプリンクラー
スプリンクラーは火災に際して初期消火を行うための設備であり、消防法施行令第12条によって設置基準が定められています。
設備としての役割上、建物の利用者が逃げ遅れる可能性が出てくる高層階ほどスプリンクラーの設置基準は厳しくなっていくのが特徴です。
具体的には高層階と定義されている11階以上の階層においては、構造上必ず避難に時間がかかることから、全ての階にスプリンクラーを設置しなければなりません。
4階から10階までの中層階においては、建物の種類によってスプリンクラーの設置義務が変わってきます。
そして1階から3階までの一般階では、火災からの避難しやすさを鑑みて、基本的には設置義務がありません。
しかし地下階では火災による煙が充満しやすいため、総面積に応じてスプリンクラーの設置が必要になると覚えておきましょう。

建物の用途による基準

また、建物の用途によってもスプリンクラーの設置基準は変わってきます。
その建物の利用者が速やかな避難を行うことが難しい場合、通常よりも厳しい基準でスプリンクラーを設置することが求められるのです。
具体的には幼稚園や特別支援学校がその対象となっており、施工を手掛けていくのであれば基準についてぜひ把握しておきましょう。

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